戻る
■ 会員規定
会員規定
下記の会員規定をご確認の上、同意をしてください。
本利用規定は、IWSと会員との権利義務関係について定めるものとします。 会員は株式会社IWS(以下IWSとします)が提供する「飲食店経営サポートASP」(以下[本件サ−ビス]とします)を利用するため、以下に定める利用規定に同意し、IWSが定める方法にて利用登録を行うものとします。 第1条 (本件サ−ビス) 1.IWSは本利用規定に定める条件にて本件サ−ビスの提供を行い、 会員は本利用規定に定める条件にてこれを利用するものとします。 2.本件サ−ビスの詳細については添付別紙に記載するものとします。 第2条 (本件サ−ビスの契約の成立) 会員になろうとするものは本利用規定に同意した上でIWSの定める必要書類を提出することまたは本サイト上登録フォームにて送信することによりIWSに申し込むものとし、IWSの承諾により本契約が成立するものとします。 第3条 (本件サ−ビスの利用) 本件サ−ビスは本契約締結後にIWSから会員に対して通知するサ−ビス開通案内に記載されたサ−ビス開通日(以下「サ−ビス開通日」という)から利用可能となります。 第4条 (最低利用期間) 1.本件サ−ビスの最低利用期間は、第3条に定めるサ−ビス開通日から起算して 6ヶ月後の日付が属する月の末日とします。 2.前項の最低利用期間内に会員の事情により契約が解除された場合、会員は最低利用期間の 残余期間に対応する本件サ−ビス利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社が定める 期日までに支払うこととします。その際の利用料金は、解約時の月額利用料金にて算出し ます。 第5条 (対価) 1.IWSは別紙に定める本件サ−ビス利用料金を以下の各号に定める方法で会員に請求し、 会員はこれをIWSに支払うものとします。 (1)本件サ−ビスの初期登録費用は初回の月額利用料金とともに請求されるものとします。 (2)本件サ−ビスの月額利用料金の課金はIWSにより通知されるサ−ビス開通日の翌月分より 開始するものとします。 (3)本件サ−ビスの利用料金の支払方法は請求/振込票に記載の支払期日までに支払うものと します。なお、IWSの許諾を受けた会員については預金口座振替による支払も可能と しますが、振替日はIWSの指定する日とします。 2.会員の責に帰すべき理由により前項に定める支払期日までに会員による支払が成され なかった場合,IWSは会員に対して,支払期日の翌日から支払完了日の前日までの数に応じ、 支払遅延金額に対して、年14.5パ−セントの割合で計算して得られた額を遅延利息として 請求することができるものとします。但し、100円未満の端数が生じた場合はこれを 切り捨てるものとします。 3.本契約の終了、解約、解除後も、未払い分の対価に関しては、本条の規定は有効とします。 第6条 (本件サ−ビス利用の当事者) ユ−ザID及びパスワ−ド等(PIN、パスフレ−ズを含むがこれに限定されない)を使用して行われた、いかなる行為も、これらの帰属する会員による行為とみなされます。 第7条 (会員の義務) 1.会員は本件サ−ビスを利用する場合、IWSの運営管理する本システムにアクセスするものと します。なお、システム及び通信環境の購入及び設定などは会員の費用負担で行うものと します。 2.会員はユ−ザ以外に,本件サ−ビスを利用させないものとします。 3.会員は、会員・ユ−ザまたは運営管理者に間する登録情報(住所、氏名、部署名、役職名、 連絡先、その他利用申込書に記載の事項)に変更があった場合は、速やかにIWS所定の書面 により、IWSへ変更届けを出すものとします。会員は前述の変更届けの提出を怠った 場合、IWSからの通知または送付書類が変更前の連絡先に到達または延着もしくは不到達 となっても、何ら異議申し立てのないものとします。 4.会員が前各項に違反し、IWSに損害を与えた時は、当該会員はIWSに対し、損害賠償の 責任を負うものとします。会員が前各項に違反し、他の会員に損害を与えた時は、 当該会員は損害を受けた会員に対し損害賠償の責任を負うものとし、IWSは損害を被った 会員に対し何らの責任を負わないものとします。 5.会員はIWSの求めに応じ、本件サ−ビスの利用に関するヒアリング調査、アンケ−ト調査 などに協力するものとします。 6.会員は本件サ−ビスを利用して行ったデ−タの全てを、自らの責任において記録を取り、 保存・管理するものとします。 第8条 (バックアップ、ログの保管) IWSは会員の本件サ−ビスに関する各種情報のバックアップや通信記録、その他会員の情報を記録して一定期間保管する事がありますが、その義務を負うものではありません。またIWSは会員による当該情報の開示請求を受けるものではありません。 第9条 (本件サ−ビスが利用できない場合) 会員は以下の各号に定める場合において、本件サ−ビスを利用できない場合があることを予め承認します。なお、当該理由により会員が本件サ−ビスを利用できない場合もIWSは一切責任を負わないものとします。 (1)本利用規定において利用が制限されている場合 (2)不可抗力(政府の命令もしくは規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通称禁止令、 革命、戦争、サボタ−ジュ,地震、火災、洪水、交通障害、通信障害、電源の調達不能、 その他IWSの支配下にないあらゆる理由もしくは事態)により本件サ−ビスの利用に 必要な電磁情報の電子的転送または読取ができない場合。 (3)IWSが技術的あるいは運用上緊急に本システムを停止する必要があると判断した場合。 (4)会員が本利用規定に違反した場合 第10条 (ソフトウエア・IDなどの使用および管理に関する免責) 1.IWSは会員によるコンピュ−タ操作ミス、本システムの誤使用、その他会員のコンピュ−タ ネットワ−クの誤った利用、あるいは無断で行われた本システムの改変などに起因して 生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとします。 2.IWSは会員によるユ−ザID、パスワ−ドなど(PIN、パスフレ−ズを含むがこれに限定 されない)の誤使用または無権限の使用・管理に起因して生じたいかなる損害に対して も一切責任を負わないものとします。 第11条 (メンテナンスなどによるサ−ビスの一時停止) 1.会員は本件サ−ビスに関するシステム維持、セキュリティ管理などのメンテナンス作業を 理由に、本件サ−ビスの利用に関する処理の全部または一部が一時停止されることがある ことについて予め承認します。なお、IWSは定期メンテナンスの場合には会員に事前に 通知するものとし、不定期または緊急メンテナンスの場合には会員への事前通知を省略する ことがあります。 2.IWSは前項に定める一時停止を理由に何らの損害賠償責任を負うものではありません。 第12条 (利用規定の変更) 本利用規定を変更する場合は、予め会員に変更事項を通知いたします。なお、IWSが変更内容を通知した後14日を経過しても会員から本件サ−ビスから脱退する旨の申し出がなかった場合、申し出を行わなかった会員は当該期間満了日に、あるいはIWSが変更内容を通知した後に会員が本件サ−ビスを利用した場合、利用会員は当該利用日に変更事項を承認したものとします。 第13条 (会員に対する通知) 会員に対する通知はIWSの判断により以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。 (1)IWSの管理するサ−バに掲示する方法による場合、本件サ−ビスのポ−タルサイトに 掲載して行います。この場合は掲載された時をもって全員に通知が完了したものと みなします。 (2)電子メ−ルにより通知する場合、全員が本件サ−ビス利用申込みの際またはその後に IWSに届け出た会員の電子メ−ルアドレス宛に電子メ−ルを送信して行います。 この場合は会員の電子メ−ルアドレス宛に発信した時をもって会員に通知が完了した ものとみなします。 (3)FAXを利用する場合、会員が本件サ−ビス利用申込みの際又はその後にIWSに届け出た 会員のFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は会員のFAX番号宛にFAXを送信 した時をもって会員に通知が完了したものとみなします。 (4)郵送により通知する場合、会員が本件サ−ビス利用申込みの際またはその後にIWSに 届け出た会員の所在地宛に郵送します。この場合は会員の所在地宛に郵送した時を もって会員に通知が完了したものとみなします。 (5)その他、IWSが適切と判断する方法(電話などを利用した緊急連絡など)で通知を行う事が あります。 第14条 (一般的禁止事項) 会員は本件サ−ビスの利用に際して以下の行為を行わないものとします。 (1)IWSへの申込書、変更届等に、不実の記載をすること。 (2)ユ−ザまたは運用管理者のユ−ザおよびパスワ−ドなど(PIN,パスフレ−ズを含むが これに限定されない)を漏洩し、又ユ−ザ又は運用管理者にこれを漏洩させること。 (3)不正アクセス行為 (4)ウイルスなどの有害なコンピュ−タプログラム等を送信し、又は書き込む行為。 (5)本契約に基づきIWSから賃与または提供されたものを第三者に賃与、譲与、担保設定、 又は使用させること。 (6)本契約に基づきIWSから賃与または提供されたものを複製、改変、編集、頒布などする 行為また、これをリバ−スエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等に より解析する行為 (7)IWSまたは第三者の著作権、商標権などの知的財産権を侵害し、または侵害するおそれの ある行為。 (8)本契約に基づきIWSから賃与または提供されたものを悪用すること、またはIWSが許諾 した以外の目的で異様すること。 (9)IWSまたは第三者を誹謗、中傷し、または名誉・信用を傷つける行為、またはプライ バシ−を侵害する行為。 (10)IWSまたは第三者の財産を侵害し、または事業・営業活動を妨害する行為。 (11)その他法令に違反し、公序良俗に反する行為。 第15条 (権利帰属) 1.本件サ−ビスの提供に際してIWSが会員に賃与または提供するソフトウエア等のプログラム またはその他の著作物(本利用規定、本件サ−ビスのオペレ−ションマニュアル等を含み ます)に関する著作権(著作権法代27条および28条の権利を含みます)ならびに著作者人格 権、特許券、意匠権、商標権、およびパブリシティ権等はIWSまたは正当な権利を有する 第三者に独占的に帰属し、会員は当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができ るものとします。 2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。 第16条 (保証) IWSは推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしますが、本件サ−ビスに関して、明示默示を問わずその他一切の保証(本システムにバグ、その他の瑕疵・不具合なこと、本システムにウイルスの感染がないこと、本システムへの不正なアクセスまたは、本件サ−ビスの不正な利用を完全に防止できること、本システムおよび本件サ−ビスが常時利用可能であること、デ−タの喪失がないこと、本件サ−ビスが会員の特定の目的に適合すること、本件サ−ビスが会員の事業に役立つこと、本件サ−ビスにおいて提供する情報の正確性等を含みますがこれに限りません)をするものではないものとします。 第17条(免責) 1.本件サ−ビスの利用に際して万一会員および第三者に損害が生じた場合、会員はIWS およびIWSの業務受託者において故意または重過失がある場合を除き、一切を免責する ものとします。 2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。 第18条 (損害賠償責任) 1.IWSは本件サ−ビスに関連して会員その他の第三者に損害を与えた場合で、18条により 責任を負う場合においては、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲においてご利用 サ−ビスの月額料金の2ヶ月分を上限として賠償する責任を負うものとし、デ−タの喪失、 逸失利益、間接損害、または予見の有無を問わず特別損害については一切の責任を負わない ものとします。 2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。 第19条 (権利義務譲渡) 会員は本利用規定に定める権利義務を第三者に譲渡または担保に提供することができないものとします。 第20条 (会員情報の取り扱い) 1.IWSは会員・ユ−ザまたは運用管理者に関する個人情報および各種会員情報の取り扱いに ついてはIWSが別途定めた上、自らのウエブサイトで公開するプライバシ−ポリシ−に準拠 するものとします。 2.IWSは会員による本件サ−ビスの利用に関して得た情報について、会員の事前承諾なしに 会員が識別、特定できる態様で利用しません。またIWSは会員の事前承諾なしに当該情報を 第三者に提供しません。 3.IWSは会員による本件サ−ビスの利用の関して得た情報の属性集計・分析を行い、会員が 識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」とします)を作成し、本件提供の 目的で利用、処理することがあります。またIWSは左記の目的で統計資料をIWSの業務委託 先等の第三者に提供することがあります。 4.会員はIWSが裁判所、捜査機関その他の国家機関または地方自治体から正当な手続きに 基づいて情報の開示を要求された場合には、会員の本件サ−ビス利用に関する情報を これらの帰還に開示する場合があることを予め承認します。 5.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。 第21条 (解約・解除) 1.会員は本件サ−ビスの利用を全て解約する場合、IWS指定の書面にてIWSに通知するもの とし、IWSが所定の審査に基づき、当該通知受領日が当該月の20日以前の場合は、当該通知 受領日の属する月の末尾をもって、本件サ−ビスの解約と見なします。 2.会員は個別ユ−ザについてのみ全機能または一部機能のソフトウエアサ−ビスの利用を解約 する場合、IWS指定の書面にてIWSに通知するものとし、IWSが所定の審査に基づき、当該 通知受領日が当該月の20日以前の場合は、当該通知受領日の属する月の末日をもって、 申し出のあった当該個別ユ−ザについてのみソフトウエアサ−ビスの解約と見なします。 3.会員は本契約の解約、解除直後に、本契約に基づきIWSより賃与または提供されたものを、 IWSの指示に従い返還または廃棄するものとします。 4.会員またはIWSに本利用規定に定める条件の違反、その他本契約を継続しがたい重大な 事由が生じた場合には、相手方は書面による通知をもって、相当期間定めてその是正を 催告するものとし、かかる期間内に是正されない場合には本契約を解約、解除できるもの とします。 5.前項のにも拘わらず、会員が15条(一般禁止事項)に違反した場合、IWSは何らの催告も 要せず即時に本契約を解約、解除できるものとします。 6.会員またはIWSが、以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、相手方は何らの催告を 要せずに即時に本契約を解約、解除できるものとします。 (1)自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由が発生したとき。 (2)その資産の一部または全部に対して差押え、仮処分、または競売の申立てを受けたとき。 (3)破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別精算開始、民事再生手続開始の申立て またはその他財産が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当な事由があった とき。 (4)解散の手続を開始したとき、または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡した とき。 7.会員またはIWSいずれの当事者も、不可抗力(政府の命令もしくは規制、ストライキその他 の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタ−ジュ、地震、火災、洪水、交通事故、 通信障害、電源の調達不能、その他当事者の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)に 起因する、本利用規定に定める義務の全部または一部のいかなる不履行もしくは履行遅滞に ついても責任を負わないものとします。上記のいずれかの事由ないし事態が継続して30日を 越える場合はいずれの当事者も書面の誘致により本契約を解除することができるものと します。 8.前7項のいずれにも該当せずにIWSが本契約の解約を望む場合、IWSは事前にその旨会員に 通知し、本契約を解約することができるものとします。 9.第4項もしくは第6項に該当する場合で、会員の責に帰すべき事由により本契約が解約、 解除されたときまたは、第5項もしくは第7項のいずれかに該当して本契約が解約、解除され たときは、会員は当然にして期限の利益を失い本契約の対価、その他IWSに対する一切の 責務を、直にIWSに現金にて支払うものとします。なお、暦月の途中でご利用サ−ビスが 終了した場合も、当該サ−ビスの月額利用料金は当該月1ヶ月分が課金されるものとします。 10.第4項または第6項に該当する場合でIWSの責に帰すべき事由により本契約が解約、解除 されたときは、会員はご利用サ−ビスの当該月分の月額利用料金支払を免除されるものと します。なお、請求/振込払いの方法により支払済みの場合、IWSは、当該サ−ビスの 月額料金を速やかに会員に返金するものとします。 第22条 (分離可能性) 本利用規定の−以上の条項が司法の規定により、無効あるいは履行不能であると宣言された場合であっても、その他のいかなる条項の有効性ないし履行可能性は何らの影響も受けないものとします。無効あるいは履行不能と宣言された条項は、法令に従い会員およびIWSの当初の意図を反映した条文に変更するものとします。 第23条 (信義則) 本利用規定に定めのない事項、または本利用規定の条項の解釈等についての疑義を生じた場合は、会員およびIWS間にて誠意をもって協議し、信義に則して解決するものとする。 第24条 (準拠法) 本利用規定の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が摘要されるものとします。 第25条 (裁判管轄) 本件サ−ビスに関する訴訟については、大阪地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とします。
Management Support System for Restaurants